最高裁判所第三小法廷 昭和30(テ)15 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、憲法三二条、七六条、八一条違背を云うが、仮差押又は仮処分に関して
なした判決に対し通常の上告をなし得ないものとした民訴三九三条三項の規定及び
憲法八一条をうけて規定された民訴四〇九条ノ二、二項がいずれも違憲でないこと
はつとに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年七月七日、昭和二五年
二月一日各大法廷判決。昭和三一年一二月一一日第三小法廷判決。昭和三二年三月
二九日第二小法廷判決。各参照)、論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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